会社の立場として、顧問弁護士が株主総会に同席することは可能でしょう。 しかし、株主の立場で弁護士が同席することはできません。株主総会に出席できるのは株主あるいはその代理人に限定されているからです。 株主の代理人として弁護士の出席が認められる場合も考えられますが、この場合には株主本人は出席できません。
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