発行済み株式の100分の3以上の株式を有していれば、会計帳簿の閲覧・謄写を請求することができます。 しかし、常に認められるわけではなく、なぜ開示を求めるのか具体的に理由を明らかにしなければならず、単に「不正を調査するため」などの理由では認められません。
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