従業員の解雇の場合と異なり、取締役の解任には正当な理由は必要なく、株主総会の決議によっていつでも解任されてしまいます。 ただし、解任に正当な理由がない場合には、任期中に得られるはずであった報酬などの損害賠償を請求することができます。 (会社法339条)
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