実質的に私が一人で経営する小さな会社で、親しい知人を取締役登記し、給料も払っていました。ところが最近私の指示を守りません。辞めさせることはできますか。

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実質的に私が一人で経営する小さな会社で、親しい知人を取締役登記し、給料も払っていました。ところが最近私の指示を守りません。辞めさせることはできますか。

実質的に会社の経営の一翼を担っている役員なのか、名目上役員に過ぎず、実質は従業員に過ぎないのかによって異なる側面があります。

実質的に経営者である場合は、株主総会により解任することができ、解任に特別の理由は必要ありません。ただし、解任に正当な理由がない場合には、解任した役員の損害(任期中の役員報酬等)を支払う必要があります。

一方で、実質的には従業員に過ぎない場合は、雇用契約における解雇の制限が適用され、普通解雇や懲戒解雇の事由がない限り、辞めさせることはできません。